株式会社を設立するとき、まず準備するものの一つが「定款(ていかん)」です。

定款とは、**会社の組織や運営について定めた、いわば「会社の規則」**です。

株式会社を設立する場合、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。公証人の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います。

定款には、必ず記載しなければならない事項があります。これを**「絶対的記載事項」**といいます。

今回は、その中から「商号」について、どのように決めればよいのかを見ていきましょう。

1.商号とは?

「商号」とは、簡単にいうと会社の名前のことです。

株式会社の場合、商号の中には必ず「株式会社」という文字を入れなければなりません。

たとえば、

  • 株式会社〇〇
  • 〇〇株式会社

のように、「株式会社」を前に付けても、後ろに付けても構いません。

商号は基本的には自由に決めることができますが、いくつかルールがあります。

2.商号を決めるときのルール

ルール① 使用できる文字や記号に決まりがある

商号に使用できる文字は、次のものに限られています。

  • 漢字
  • ひらがな
  • カタカナ
  • ローマ字(A~Z、a~z)
  • アラビア数字(0~9)
  • 一定の記号

使用できる記号は、次の6種類です。

「&」 「’」 「,」 「-」 「.」 「・」

たとえば、ローマ字を使って、

ABC・Business株式会社

のような商号にすることもできます。

一方で、「α」や「Ⅲ」、「( )」など、決められた範囲以外の文字や記号は使用できません。

また、スペースを使用できる場合にもルールがあります。ローマ字で複数の単語を表す場合などに限られるため、商号を決める際には注意しましょう。

ルール② 業種によって使用できない名称がある

商号については、法律によって使用が制限されている名称があります。

たとえば、銀行ではない会社が「銀行」という文字を商号に使用することはできません。

このほかにも、業種や法律によって一定の名称の使用が制限されている場合があります。

「会社名だから自由に決められる」と思いがちですが、使用する言葉によっては法律上の制限があることを覚えておきましょう。

ルール④ 他の会社と間違われるような商号には注意

「同じ商号・同じ本店でなければ大丈夫」というわけでもありません。

会社法では、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することが禁止されています。

たとえば、誰もが知っている会社と同じような名前をわざと使用し、その会社と関係があるように見せかけて営業する、といったケースです。

このような場合には、トラブルにつながる可能性があります。

会社名を決めるときは、単に「登記できるか」だけではなく、他の会社と誤解されるような名前になっていないかという点にも注意しましょう。

3.商号を決めるときのポイント

会社名は、これから長く使用していく大切なものです。

商号を決めるときには、

① 使用できる文字・記号か?
② 法律上、使用が制限されている名称ではないか?
③ 同じ商号・同じ本店の会社がないか?
④ 他の会社と間違われるような名前になっていないか?

という点を確認しておくとよいでしょう。

「この名前にしたい!」と決める前に、同じような会社名がすでに使われていないかを調べておくことも大切です。確認したい場合は、司法書士にご相談ください。

次回は、定款の「絶対的記載事項」のうち、**「目的」**について見ていきます。